会社 自己破産

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会社と自己破産

自己破産の手続きを行う際に気になる事の1つとして、働いている会社に影響があるかどうかという不安があると思います。
自己破産をして、職を失っては自己破産後の生活に支障が出てしまいます。
しかし、自己破産という制度は借金を無くす事だけが目的ではなく、人生の再出発をさせる事も目的の1つなので、こういった問題が起こらない仕組みになっている事を覚えておいて下さい。(※1の例外を除く)


自己破産をすると会社に知られるのか?

(※1)会社の同僚に借金をしていた場合や、会社に借金をしていた場合、債権者が債務者の給与差押をしていた場合には残念ながら知られてしまいますが、それ以外は会社に知られる事はありません。
また自己破産申立てをするまでは悪徳金融業者などの場合、会社に取り立てに来たりすることもありますので、借金をしていることが会社の人たちに知られてしまう事もあるでしょう。
ただ、勤務先への取立ては「債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者や保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動を行うこと」に該当し、明らかな違法行為だということを業者に告げ、それでも止まらない場合は管轄の財務局・警察・国民生活センターに通報しましょう。
また弁護士に手続きを依頼していた場合には、全債権者に受任通知書が送られ、その通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接債務を請求をすることはできなくなりますので、それでも取り立てに来る場合は弁護士に適切な対応をお願いしましょう。


会社に知られて解雇されてしまった場合

自己破産の事実が会社に知られる可能性はゼロではありませんが、その場合でも会社を辞める必要はありませんし、自己破産が解雇される事由にもあたりません。
もしも自己破産を理由に会社を解雇された場合は、例え就業規則に自己破産を解雇事由としていたとしても、その就業規則自体が無効であり、明らかに不当解雇となりますので裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。
また、破産手続開始決定後、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間は、職業や資格の制限を受けることになりますので、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士などに該当する職業や資格の方は会社に報告し、一時的に職を失うかもしれませんが、これらに該当しない場合は、自己破産したことを会社に報告する義務もありませんので覚えておきましょう。





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